[サポートマニュアル]

任意後見と法定後見

事前にご自身の将来設計を立てておくのが理想的です

法定後見制度
判断能力が全くない〜不十分な人が一定の人の申立てにより裁判所が後見開始等の審判をするものです。判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」に分かれています。 後見開始→後見人が付される。保佐開始→保佐人が付される。といった流れで 判断能力の不十分な本人のために判断能力のある人が付されます。 また、それぞれの区分で本人が単独でできる行為や後見人や保佐人ができる行為の範囲も異なります。

任意後見制度
任意後見人との間で自由に内容を決定し、自分の意思で任意後見契約を締結するものです。そのため法定後見制度のような区分はありません。

このように両者で異なる点がありますので、実際に利用する際は何を重視し、利用の目的が何なのかを考えて利用するようにしましょう。

行政書士法人マイリーガル 〒355-0077 埼玉県東松山市大字上唐子1418番地3 TEL. 0493-81-3039

行政書士 埼玉の行政書士法人マイリーガルへの無料相談随時受付中です

COPYRIGHT MYLEGAL CO., LTD. All Rights Reserved.