[サポートマニュアル]

相続手続きのながれ

相続手続きは速やかな着手を

相続の手続きの流れは概ね上記のようになります。
人が亡くなることにより相続が開始します。

被相続人…亡くなられた方

相続…亡くなられた方の財産や権利を相続人に引継ぐこと

相続人…法律で亡くなられた方の財産や権利を引継ぐ人

遺産分割…相続人全員で財産をどう分けるか話し合うこと

表の①〜④、⑧についてはそれぞれ地域や宗教・宗派などにより異なりますが一般的にはこのような流れとなります。 また亡くなってから7日以内に死亡の届を市区町村役場へ提出しなければなりません。

⑤の相続の放棄については、原則として被相続人の死亡・自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出をします。
ただし、3ヶ月の期間内に相続の放棄をしなかった場合は相続の承認をしたものとみなされます。相続を承認するとマイナス財産も引継ぐことになるため注意が必要です。その他、相続人が相続財産を処分したり、財産を隠したりした場合も相続を承認したものみなされます。

⑥の所得税の準確定申告は亡くなられた方の所得につき相続開始を知った時から4ヵ月以内に申告しなければなりません。

⑦の相続税の申告は相続税の発生する相続に関してのみ必要となります。 申告は相続開始を知った時から10カ月以内の期間内に行う必要があります。 相続税は控除額があり、控除額は通常3,000万円+相続人1人につき600万円で計算します。
例えば 夫婦 + 子供3人 の場合に夫が亡くなられた場合は 3,000万円 + 2,400万円(妻1子3=4) となるわけです。

相続人が何名もいらっしゃる場合に遺産分割の協議を行うことになりますが、遺産分割については法定の期間はありません。
じゃあ急いで決めなくてもいいか。なんて思ってしまいそうですが、そうではありません。預貯金などの遺産は名義人が亡くなられたらお金を引き出せなくなりますし、遺産分割の手続きをしないままでいると相続人が死亡し、更に相続が開始するなどするリスクも増えてきます。 そのため、できるだけ早い段階で相続の手続きを終わらせておくと安心です。 (後へ後へ引きのばすと面倒になりますからね)

当事務所では相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議におけるアドバイス、遺産分割協議書の作成・各種名義変更のサポートをしております。不動産の登記や税金の申告などは提携しております信頼できる司法書士・税理士等をご紹介させていただきます。大切な方が亡くなられた方、いろいろ大変な時期かと思いますが、安心してお問い合わせください。当事務所が全力でサポートいたします。

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